2.その他の登録の手続
 設定登録以外の登録(法第21条第1項及び第2項の登録)の申請手続は、基本的には特許権の移転等の申請手続と同様。

 特許権の移転申請書等の様式と異なる点は、以下の通り。
  1.申請書の大きさをA4版とすること。
  2.特許番号の代わりに、設定登録番号を記載すること。
  3.発明の名称の代わりに、登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路
   の名称を記載すること。 

 また、手数料の納付方法については、設定登録申請と同様に指定銀行への振込でお願いいたします(1件36,100円)。ただし、一般承継による権利の移転の登録のように手数料を必要としないものもあることから、法第21条及び第48条の規定に注意して下さい(同様に、登録免許税についても注意して下さい)。


  以下に回路配置利用権の移転登録申請書の記入例を示す。

  (記入例)   →書式ダウンロード(移転登録申請書)
  
           回路配置利用権移転登録申請書
  
                            平成00年00月00日
   財団法人 ソフトウェア情報センター
    理事長              殿

 1 設定登録  第000000号

 2 登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称
           MITI001

 3 登録の原因及びその発生年月日
      平成00年00月00日 譲渡

 4 登録の目的   本回路配置利用権の移転

 5 登録免許税   金 9,000円

 6 申請者(登録権利者)
    住所 〒100‐0000
       東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
    名称 株式会社 甲野産業
        代表者 甲野太郎       印

 7 申請者(登録義務者)
    住所 〒105‐0000 
       東京都港区虎ノ門3丁目19番13号
    名称 株式会社 丙川産業
        代表者 丙川三郎       印

 8 添付書類の目録
  (1)譲渡証書           1通
  (2)印鑑証明書          1通
  (3)登記簿の抄本       各1通