競輪補助事業(平成15年度) |
SOFTICでは、現在注目されているLinuxをはじめとしたオープンソースソフトウェアを取り上げ、そのビジネス展開の動向及びオープンソースソフトウェアの代表的ライセンス契約であるGPLの法的問題について、国際シンポジウムを開催した。概要は以下のとおり。
〔講演(OSSビジネスの各立場から)〕
- アプリケーション開発の立場から:大熊但由(オモイカネ椛纒\取締役社長)
- ディストリビュータの立場から:Jason B. Wacha(米国モンタビスタソフトウェア社 バイスプレジデント)
- 商用ソフトビジネスの立場から:古川享(米国マイクロソフト社 アドバンスト・ストラテジー&ポリシー担当バイスプレジデント)
〔パネルディスカッション(GPLに関する法的問題を中心に)〕
- GPLの概要説明及び問題提起
- 静的/動的リンク、ライブラリー、ドライバー等に関する技術的説明
- 準拠法及び契約問題(契約か否か、保証/責任 等)
- GPLの適用範囲−派生的著作物の問題に関する討論
〔モデレーター、パネリスト〕
- 小川憲久 弁護士、SOFTIC主任研究員
- 岡村久道 弁護士
- 中島達夫 早稲田大学教授、日本エンベデッドリナックスコンソーシアム会長
- 高田広章 名古屋大学教授
- 水谷直樹 弁護士、SOFTIC主任研究員
- 宮下佳之 弁護士
- Thomas Hoeren ミュンスター大学教授
- Lawrence E. Rosen OSIジェネラル・カウンセル
- Jason B. Wacha 米国モンタビスタソフトウェア社 バイスプレジデント
- Jane K. Winn ワシントン大学教授
「ソフトウェア等の権利保護に関する調査研究委員会」(委員長:三木茂弁護士)において、ファイル交換ソフトウェアの使用者の責任、音楽著作物の使用に伴う通信カラオケ装置のリース業者の責任及びDVDのコピー防止システムを解除するソフトウェアのホームページ掲載者に対する責任等が争われた事例について検討を行った。
「ソフトウェア関連特許に関する調査研究委員会」(委員長:相澤英孝 早稲田大学教授)では、ソフトウェア関連の特許侵害事件を材料に、インターネット関連技術についての侵害の成否、情報表示装置に関する特許の有効性等、ソフトウェア関連特許の権利行使の問題を中心に検討を行った。
本年度は、以下に示す国際会議に参加し、海外におけるソフトウェアの権利保護、電子商取引等に関する情報収集を行った。
最近話題となっている著作権関連判例、トピックの要約等をSOFTIC Law News(SLN)として発行するとともに、内外の関連誌のトピックを紹介する「知的財産権問題関連入手資料ご案内」を毎月発行した。
ソフトウェアの知的財産権に関する基礎的な知識を習得することを目的とするAコース及び専門的な知識を習得することを目的とするBコースに加え、短期間に主要な内容を習得するための短期コースを設け、入門講座を開講した。受講者数は3コース合計で48名であった。
事務局に閲覧室を設置し、当財団が実施した各種調査研究の成果物をはじめ内外のソフトウェア関連資料を整理拡充し、広く一般の利用に供するとともに、インターネットを利用した情報の提供を行った。
ソフトウェア・エスクロウ・エージェントとして、ソフトウェア・エスクロウ制度の普及に努め、数多くの問い合わせ及びエージェント業務を受けた。本年度の新規契約数は20件、これを含めて平成15年度末時点で継続中の契約数は46件である。
ソフトウェア取引に関する紛争解決手段の一つとしての仲裁制度が注目されており、当財団においても仲裁機関業務実施の可能性を検討してきた。平成15年に仲裁法の改正が行われたことに伴い、今年度は新仲裁法の改正内容に照らして仲裁機関業務の検討を行うと共に、わが国におけるADR利用の活性化のためにどのような課題があるのか検討を行った。
「ソフトウェアの契約に関する調査研究委員会」(委員長:吉田正夫弁護士)を設置し、あらたなソフトウェアの流通として期待されているASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)サービス契約について、ASP取引の事例をもとに、ASPサービス契約における法的及び契約上の問題について検討した。
「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、プログラムの著作物の登録事務を行った。また、各関係団体での登録制度の説明会の開催、登録情報に関する官報公示、登録年報の発行及び検索サービス等の情報提供を行った。昨年度に引き続き、登録申請時の必要資料であるプログラム著作物の複製物の電子媒体化について検討を行った。