競輪補助事業(平成19年度)

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事業関係

1.ソフトウェアに関する知的財産関連情報の提供・啓発
2.ソフトウェアに関する法的調査研究
 ア.ソフトウェア取引の契約問題に関する調査研究
 イ.ソフトウェア知的財産の関連法規とその運用に係る調査研究

実施内容および成果

(1)実施内容
1.ソフトウェアに関する知的財産関連情報の提供
 ソフトウェア関連資料を整理拡充し、広く一般の利用に供するとともに、インターネットを利用した情報の提供を行った。また、プログラム著作物の登録情報の提供として官報公示及び前年度に登録された情報を「プログラム年報平成17年度版」としてまとめ発行した。
2.ソフトウェアに関する法的調査研究
 ア.ソフトウェア取引の契約問題に関する調査研究
ソフトウェア取引をめぐるトラブル事例について、ソフトウェアの開発者・発注者双方の責任や役割をどのように考えればよいか、学識経験者、産業界の専門家及び法律専門家から構成する委員会等を設けて、判例をもとに調査を行った。
 イ.ソフトウェア知的財産の関連法規とその運用に係る調査研究
 技術の進歩が及ぼす知的財産法制への影響について、海外の事例(主に米国)も含めて検討を行った。法律の専門家として学者・弁護士、また実務的な立場として企業の法務担当者から成る委員会により、日々進歩する新技術のもといかに権利の保護と利用のバランスをはかるかについて、事例の分析の留まらずあるべき方向性について調査研究を実施した。また、必要な情報を国内外の文献やデータベース及びインターネット等により収集を行った。

(2)成 果
1.ソフトウェアに関する知的財産関連情報の提供・啓発
 閲覧室及びインターネットを利用した情報提供システムにより、豊富で広範囲な情報提供が可能になった。
2.ソフトウェアに関する法的調査研究
 ア.ソフトウェア取引の契約問題に関する調査研究
コンピューター・ソフトウェア取引を巡る契約問題について判例研究を行った。具体的には、完成しなかったシステムにつき原告の主張する被告の債務不履行を認めなかった事例、開発機器の類似品を発注主が開発したことにより保守契約の更新が出来なかったとする不法行為及び保守ソフトへの著作権侵害を主張した事例、データベース開発請負契約においてその解除事由がサーバー売買契約の解除事由にも当たるとされた事例など5つの事例を取り上げ、報告書「ソフトウェア契約関連判例に関する調査研究報告書−平成19年度版−」をまとめた。
 イ.ソフトウェア知的財産の関連法規とその運用に係る調査研究
取り上げた判例は国内4件、米国1件の計5件。MYUTAと称する携帯電話向け音楽ストレージサービスにおける複製権等侵害行為の主体性が問題となった「イメージシティ事件」、映画の著作権保護期間の延長を巡り相次いだ判決をまとめた「最近の映画事件の論点」など、いずれも新しい技術がもたらす権利の保護と利用のこれからのあり方について多くの問題と方向性を内包する事例として議論・検討を行い、「ソフトウェア等の権利保護に関する調査研究報告書−平成19年度版−」をまとめた。
特許については、公知技術の組み合わせ発明についての自明性の判断について、従来低いとされる米国の判断基準を覆えした米国最高裁判決、ソフトの海外事業者への送付は、送付されたソフトのコピー自体が271条(f)の構成要素であり、送付後のコピー行為は供給とは異なるとして、米国特許法の域外適用を否定した米国最高判決及び故意侵害の証明責任を従来の被告から原告に転換させた米国控訴審判決他、主に国内外における重要な最高裁判決等を中心に検討を行い、「ソフトウェア関連特許に関する調査研究報告書−平成19年度−」をまとめた。
3.情報の提供
 内外のトピックを紹介する「ローニュース「SLN(Softic Law News)」を発行した。


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