提供 財団法人ソフトウェア情報センター
○プログラムの著作物に係る登録の
特例に関する法律施行令
〔昭和六一年八月二九日政令第二八七号〕
(プログラム登録原簿の調製)
第一条 プログラムの著作物に係る登録の特
例に関する法律(以下「法」という。)第
二条第一項のプログラム登録原簿は、その
全部を磁気テープ(これに準ずる方法によ
り一定の事項を確実に記録しておくことが
てきる物を含む)をもつて調製し、その調
製の方法は、文部省令で定める。
(プログラム登録原簿に係る書類の交付手
数料)
第二条 法第二条第三項の政令で定める手数
料の額は、一通につき千円とする。
(プログラムの著作物の複製物)
第三条 法第三条のプログラムの著作物の複
製物は、文部省令で定めるマイクロフィル
ムに複製したものとする。
(登録手数料)
第四条 法第二十五条の政令で定める手数料
の額は、一件につき二万円とする。
(指定登録機関が登録事務を行う場合にお
ける著作権法施行令の規定の適用)
第五条 法第五条第一項の規定により指定登
録機関が登録事務を行う場合における著作
権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十
五号)第二十条、第二十三条第一項、第二
十四条、第二十五条第一項及び第二項(同
令第二十六条第二項において準用する場合
を含む。)、第二十六条第一項、第四十三
条第一項(同条第二項において準用する場
合を含む。)第四十四条第一項(同条第二
項において準用する場合を含む。)並びに
第四十五条の規定の適用については、これ
らの規定中「文化庁長官」とあるのは「プ
ログラムの著作物に係る登録の特例に関す
る法律第五条第一項の指定登録機関」と、
同令第二十三条第一項第六号中「登録免許
税」とあるのは「登録免許税及びプログラ
ムの著作物に係る登録の特例に関する法律
施行令第四条の手数料」とする。
(文部省令への委任)
第六条 前条に定めるもののほか、指定登録
機関の行う登録事務に関し必要な事項は、
文部省令で定める。
附 則〔抄〕
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十二年四月一日から
施行する。ただし、附則第三項の規定は、
昭和六十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に著作権法施行令
第四章第二節の規定に基づいてされたプロ
グラム登録の申請で、この政令の施行の際
現にこれに対する登録又は登録の拒杏の処
分がされていないものの処理については、
第一条及び第三条の規定は、適用しない。