2007.2.1up

本セミナーは終了しました。

経済産業省委託事業

ソフトウェアADRセミナー    開催:2007年3月23日(金)

 当日の内容の詳細(資料、発言録など)をこちらでご覧いただけます。


 一昨年発生した東証システムの不具合による巨額の誤発注問題等、企業内の情報システムに障害が発生した場合の影響は、時として社会的問題にまで発展し得るものであり、そのようなトラブルが発生した場合に、如何に迅速かつ円滑に解決するかは企業経営にとって重要な課題となっております。

 こうした課題に対する解決策として、裁判に比較してより柔軟な解決が可能であるといわれているADR(Alternative Dispute Resolution;裁判外紛争解決)に注目が集まっております。

 ADRについては、近年、仲裁法の改正や裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR基本法)が制定されるなど、制度面の整備が図られおり、今後、本格的な利用が進むと考えられております。

 こうした中、ソフトウェアの取引紛争に特化したADRの提供を検討している当財団では、経済産業省の委託事業の一環として、ADRの制度・ソフトウェアの取引紛争におけるADR利用のメリット及び課題等について御理解を深めていただくため、セミナーを開催することとしました。

 当日は、ソフトウェアの取引紛争で典型例の一つと思われる事例(以下「事例概要」参照)を想定した模擬仲裁の模様をご覧頂くとともに、ADR制度の専門家による制度の紹介、ソフトウェアのユーザ・ベンダの実務者及び法律の専門家によるディスカッションを行います。

 ソフトウェア取引紛争にADRを利用する場合の具体的な利用イメージを持って頂きつつ、ご理解を深めて頂くことが可能な内容となっておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。

 

● 開催概要:

○開 催 日 : 平成19年3月23日(金)13:00−17:00

○場  所 : 大手町サンケイプラザ 4階ホール
         東京都千代田区大手町1−7−2  電話 03−3273−2257〜9
          http://www.s-plaza.com/map/index.html

○参加料金 : 無料(定員400名)

○主  催 : 財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)

 

● プログラム:

13:00−13:30

情報サービス分野におけるADR活用に向けた期待
   経済産業省情報処理振興課長 鍜治克彦

   
13:30−14:00 1.ADR制度の概要(仲裁法、ADR基本法 等)
   山本和彦 一橋大学 大学院法学研究科教授
   
14:00−15:00 2.模擬仲裁(プロジェクターによる放映)
    ○第1幕:仲裁申立までのプロセス
        ・第一場 申立人の相談
      ・第二場 仲裁の検討
    ○第2幕:被申立人の検討
  ○第3幕:第一回仲裁廷(経過説明、技術説明)
  ○第4幕:第三回仲裁廷(争点整理)
  ○第5幕:第四回仲裁廷(あっせん案提示)
  ○第6幕:第五回仲裁廷(解決)
   
15:00−15:20 休憩
   
15:20−17:00 3.ソフトウェア取引紛争へのADR利用のメリット、課題等−裁判との比較から−
   仲裁人・調停人の選択、技術の把握、争点整理等手続の迅速化
   柔軟な解決の提供、秘密保持、時間・費用
    司  会:三木茂 弁護士(三木・吉田法律特許事務所)*
  パネラー:大澤恒夫 弁護士(大澤法律事務所)
       大谷和子 鞄本総合研究所 法務部長
       小川憲久 弁護士(紀尾井坂法律特許事務所)
       野々垣典男 開TB情報システム 執行役員
       美勢克彦 弁護士(松本・美勢・秋山法律特許事務所)
       山本和彦 一橋大学 大学院国際企業戦略研究科教授
   
17:00 閉会
   

 

【事例概要】

  A社:ユーザー(発注者)、B社:ベンダー(受注者)

 A社は新たな受発注システムの開発をB社に委託し、第1フェーズ(経理システムや社内情報共有のためのWebシステム等の社内システム)の開発は順調に進み、予定どおりA社に納品され稼働している。

 次の第2フェーズ(受発注システム及び保守)の開発は、初めは順調に進んだが、要件定義工程の終盤に、A社から当初予算より縮小して欲しい旨の要望があったため、B社は当初の新規開発に換えて他社製パッケージを利用にすることでA社の要望に応えることにした。しかし、次第に開発が遅れだし、結局、納期を2回延長した末に納品した。

しかし、納品された第2フェーズのシステムは、満足な機能ではなく思うようなレスポンスも得られないために本稼働せず、結局、A社の業務は旧システムを平行稼働していた。そのため、A社は検収にOKを出していない。  

 B社は、納入が完了したとして開発料の残金2,000万円を請求したが、A社は支払を拒絶し、逆にB社に対して、一ヶ月以内に完成しない場合、契約解除により1,000万円の返還を求めるに到った。

 

 

● お問い合せ:

財団法人ソフトウェア情報センター ADRセミナー係
105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル Tel 03-3437-3071  Fax 03-3437-3398
Web Site http://www.softic.or.jp/  メールアドレス adr-seminar@softic.or.jp

 

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