2007年4月24日

2007(平成19)年3月23日開催「ソフトウェアADRセミナー」の内容

 平成19年3月23日、大手町サンケイプラザにて平成18年度の経済産業省委託事業の一環として開催した「ソフトウェアADRセミナー」の内容を、以下に掲載します。

  なお、DVDと同内容の映像を経済産業省のウェブサイトからごらんいただけます。(2007年6月29日追記)

【セミナーの内容】

1. 情報サービス・ソフトウェア分野におけるADR活用に向けた期待

2. ADR制度(仲裁法、ADR法等)の概要

3. ソフトウェア紛争の典型事例を基にした模擬仲裁の放映

(想定事例)

Aサービス:ユーザー(発注者)、申立人

   国内20拠点に営業所を持つ、従業員数約400名のサービス業

Bベンド:ベンダー(受注者)、被申立人

   従業員数約200名の中堅システムベンダー

 Aサービスは、新たな受発注システムの開発について、第1フェーズ(経理システムや社内情報共有のためのWebシステム等の社内システム)の開発を8,000万円でBベンドに委託し、第1フェーズの開発は順調に進み、予定どおりAサービスに納品され稼働し、Aサービスの支払も完納した。

 次の第2フェーズ(受発注システム及び保守)の開発は、初めは順調に進んだが、要件定義工程の終盤に、Aサービスから当初予算の5,000万円より縮小して欲しい旨の要望があったため、Bベンドは当初の新規開発に換えてC社製パッケージ(700万円)を利用にすることで3,000万円の開発費としてAサービスの要望に応えることにし、Aサービスもこれを了承し、着手金1,000万円をBベンドに支払った。しかし、第2フェーズの開発は 次第に遅れだし、結局、納期を2回延長した末に納品した。

 納品された第2フェーズのシステムは、Aサービスにとって満足な機能ではなく、思うようなレスポンスも得られないため本稼働せず、結局、Aサービスの業務は旧システムを平行稼働していた。そのため、Aサービスは第2フェーズのシステムの検収にOKを出していない。

4. ディスカッション

〔パネリスト〕

司会: 三木 茂 弁護士(三木・吉田法律特許事務所)
パネラー: 大澤 恒夫 弁護士(大澤法律事務所)
大谷 和子 (株)日本総合研究所 法務部長
小川 憲久 弁護士(紀尾井坂法律特許事務所)
野々垣 典男 (株)JTB情報システム 執行役員
美勢 克彦 弁護士(松本・美勢・秋山法律特許事務所)
山本 和彦 一橋大学 大学院法学研究科教授

 

〔主な内容〕

(1) 仲裁人を選任できる
(2) 非公開
(3) 技術の把握争、点整理等手続の手続の迅速化
(4) 時間・費用
(5) 柔軟な解決の提供

以上


2012-03-12 14:41 更新