制度と手続きの概要
著作権は、著作物を創作した時点で創作した人(法人・個人)に自然に発生す
る権利です。特許や実用新案とは異なり、
権利取得のために登録する必要はありません。し
かし、登録をすることにより、法律上の推定効果が得られるなど一定の効果を得ることができます。
コンピュータプログラムも1つの著作物として、「著
作権法」および「プログラムの著作
物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、登録することができます。法律上の
プログラムの定義(著作権法第2条)は、次のとおりです。
プログラム:電子計算機を機能させて一
の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
この定義により、プログラム著作物として登
録の対象となるものは、コン
ピュータ言語(COBOL、FORTRAN、C、その他言語の種類は問いません)で記述したソースプログラムの部分(機械語に変換されたオブジェクトでも
構わない)ということに
なります。(プログラムのマニュアル、表示される画面の内容等はプログラム著作物ではなく、文化庁著作権課で登録することになります。)
なお、著作権で保護されるのは表現そのものであって、アイデアや発明、ノウハウなどは、著作権では保護できません。つまり、プログラム著作物の場合は、
コンピュータ言語で記述したソースプログラムそのもの(表現)は著作権で保護されますが、プログラムを作成するための考え方やアイデアは著作権では保護で
きないという
ことになります。
発明やアイデアは、特許や実用新案での保護になりますので、それらの登録については、特許庁または弁理士会へお問い合わせ下さい。
★プログラム著作物の登録の種類及び効果
【1.創作年月日の登録】 (法第76条の2)
- プログラム著作物の創作年月日(プログラ
ムが完成した日)を登録するものです。
- 公表,未公表にかかわらず登録できます。
ただし、この登録を受けるためには、創作後6ケ月以内に申請しなけ
ればなりません。
- 著作者のみ申請することができます。
- 登録した年月日に創作があったものと推定
され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。
【2.第一発行(公表)年月日の登録】 (法第76条)
- 発行(公表)された著作物について、その 第一発行(公表)年月日を登録するものです。
- 古いプログラムでも販売や、公衆送信(あ るいは送信可能化)されていれば登録できます。
- 著作権者または無名、変名(ペンネーム等)
で公表された著作物の発行者が申請できます。
- 登録した年月日に第一発行(公表)された ものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。
【3.著作権の登録】 (法第77条)
- 著作権に関する権利の変動を登録するもの
です。
- 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、
譲渡することはできません。
- 登録権利者及び登録義務者が共同で申請し
ます。ただし、登録義務者の承諾書が添付されているときは、登録権
利者だけで単独申請できます。
- 譲渡契約により著作権の移転があった場合
や著作権を目的とする質権設定契約が行われた場合に、登録をするこ
とによって第三者対抗要件が得られます。また登録することによりプログラム著作物を担保として融資が受け易くなります。
【4.実名の登録】 (法第75条)
- 無名又は変名で公表された著作物につい
て、その著作者の実名を登録します。
- 現にその著作権を有するかどうかに関らず
実名の登録を受けることができます。
- 著作者または著作者の遺言により指定された
者が申請できます。
- 実名が登録された者はその著作物の著作者
と推定されます。著作者が個人の場合は、登録をすることによって、
保護期間が死後50年に延長されます。
★登録申請に必要なもの
申請には概ね以下のものが必要になります。登録の種類によっては、この他にも必要なものもあります。
手続きの詳細は「プログラム登録の手引
き」をご覧下さい。費用についての詳細は「費用」の欄をご欄下さい。
1.申請書
2.著作物の明細書※
3.プログラム著作物の複製物(マイクロフィッシュまたはCD-R、DVD−R)※
4.登録手数料(銀行振込)
5.登録免許税(収入印紙)
6.80円切手を貼付した返信用封筒(登録済通知書返信用)
※2と3については、同じプログラムの2回目以降の登録には必要ありません。
★手続きの流れ
【1.準備】
・登録の種類別に内容、条件、効果等を踏まえ、どの登録申請を行うか検討します。個別のご相談も承っております。
・登録の種類にあった申請書類を作成します。作成後、押印前にFAX等で送っていただければチェックもいたします。
・初めて登録する場合には、プログラムの複製物(マイクロフィッシュまたはCD-R、DVD-R)を準備します。
複製物がマイクロフィッシュの場合は作成を業者に依頼して下さい。
【2.申請】
・申請書類を郵送(※)または持参してください。
※郵送の場合は書留等の記録の残るものでお送り下さい。郵送されてから10日以上経っても何の通知も届かないような場合はご連絡下さい。
・書類に不備がなければ受付します。ご希望の方には受付通知書を発行します。
・郵送による申請の場合で受付通知書の返信を希望される方は80円切手を貼付した返信用封筒を別途ご用意下さい。
【3.登録】
・申請から登録までは約1週間です。登録完了後、登録済通知書を郵送します。
・登録原簿の謄本として登録事項記載書類(1通2,400円)を取得できます。
・創作年月日の登録、第一発行(公表)年月日の登録、実名の登録は、毎月初めの官報に公示されます。
・官報に公示された内容とほぼ同じ内容が、ホームページや「プログラム登録年報」(1冊1,600円)に掲載されます。