ソフトウェア開発・販売と著作権の間接侵害規定に関する調査研究 (SOFTIC 17-4)
概要
ソフトウェアは、ソフトウェアの利用者が自らの著作物を創作するために用いることが可能である一方、第三者の権利に係る著作物を複製、公衆送信するなどの権利侵害行為に用いることも可能であることが多い。近時、ソフトウェアやサービスの利用者による著作権侵害行為について当該ソフトウェア、サービスの開発・販売等を行う事業者が「間接侵害」責任を負うと判示される事例が散見されるようになっているが、その際の判断基準は必ずしも明確になっているとはいえず、事業者の予測可能性の観点から問題が指摘されているところである。
また、最近、この「間接侵害」について、著作権法に新たな規定を設けるための検討が行われており、その内容如何によっては、ソフトウェアの開発・販売を行う事業者に大きな影響を与える可能性もある。
本報告書は、そのような現状認識に立ち、著作権の「間接侵害」に関連する各種論点について検討を行ったものである。
目次
- はしがき
- I. 調査の背景及び目的
- II. 調査研究の概要
- 1. 調査研究委員会の開催
- 2. 主な論点と議論
- 3. 「論説」について
- III. 論説
- 1. 著作権侵害の関与者に対する帰責
- 2. 著作権法におけるいわゆる「間接侵害」
- 3. 間接侵害とカラオケ法理
- 4. デジタル・コンテンツの利用といわゆる「間接侵害」について
- 5. ソフトウェア業界と間接侵害に関する意見
- IV. まとめと展望
- 参考資料
- 参考資料1 「間接侵害」関係条文
- 参考資料2 クラブキャッツアイ事件
- 参考資料3 ときめきメモリアル事件
- 参考資料4 ビデオメイツ事件
- 参考資料5 スターデジオ事件
- 参考資料6 ファイルローグ事件(控訴審)
- 参考資料7 ヒットワン事件
- 参考資料8 録画ネット事件(保全抗告審)
- 参考資料9 「罪に濡れたふたり」事件(第一審)
- 参考資料10 「罪に濡れたふたり」事件(控訴審)
- 参考資料11 選撮見録事件
- 参考資料12 Grokster事件