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2011.12.12


● ソフトウェアをめぐる紛争は、潜在的なものも含めて増加の一途にあるといわれています

 情報システムが担うビジネス上の役割は今や不可欠なものであり、そこに発生するトラブルは安定したビジネス展開を妨げかねません。

どうしたらそのようなソフトウェア紛争を予防することができるでしょうか

 
 一方、ひとたび紛争に至った場合には、それをいかに迅速に、かつ円滑に解決するか、が課題となります。

ソフトウェア取引の特質に適した解決手段とはどのようなものでしょうか
 
 紛争の解決には、多様な選択肢があります。一つの解決策として、ソフトウェア取引の特質を踏まえたうえで、裁判に比較してより柔軟で迅速な手続きと解決が期待でき、そのためにより高い専門性をもって解決の支援をすることが可能である

ADR(Alternative Dispute Resolution;裁判外紛争解決)

に注目が集まっています。

   
   
● ソフトウェア紛争をいかに予防し、どう解決するか
 
 本セミナーでは、長年ソフトウェア紛争を含む各種分野の訴訟及びADRを手掛けておられる大澤恒夫弁護士と、IT分野をはじめ幅広くご活躍で気鋭の吉澤尚弁護士のお二人をお迎えし、ソフトウェアの開発取引紛争の典型的裁判事例、ADR制度一般の解説及びソフトウェア紛争の特徴を踏まえ、手続きが厳格な訴訟との比較からソフトウェア紛争にADRを利用することのメリットをお話しいただくと共に、ソフトウェア開発取引でトラブル防止のための留意点等についてお話いただきます。
   

開 催 概 要

○開 催 日
平成24年1月31日(火)13時−17時 <終了>
   
○講  師 弁護士 大澤恒夫氏(大澤法律事務所、ソフトウェア紛争解決センター「仲裁人・あっせん人」候補者)
弁護士 吉澤尚氏(漆間・吉澤総合法律事務所)
   
○場  所
アイビーホール 3階「ナルド」
東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号  http://www.ivyhall.jp/access.html
地下鉄:銀座線・半蔵門線・千代田線下車 表参道駅下車(B3出口より徒歩5分)
   
○参加料金
SOFTIC賛助会員   7,350円(税込)
一         般 10,500円(税込)
   
○定  員 100名(定員になり次第締め切り)

 


● プログラム

13:00−14:40 1.ソフトウェア開発紛争はどのようにして生じるか
 〜ソフトウェア紛争が生じる背景、特質、裁判例にみる様々な態様
2.適切な紛争解決プロセスはどうあるべきか
 〜問題の察知、いち早い交渉、ADRの利用、最後の手段としての訴訟
   
14:40 <休憩>
   
14:50−16:30 3. ソフトウェア開発取引におけるトラブル防止のための留意点
 〜裁判例から見る契約のあり方と契約後の意識のあり方
   
16:30−17:00 4.質疑応答

 



● お申し込み

下記申込用紙にご記入の上、電子メールまたはファクシミリにてお申込ください。

申込用紙 PDF版    ワード版

・申込みを受領後、請求書を郵送させていただきますので前日までにお振込み下さい。受講票は発行いたしません
・振り込まれた参加料金は返金できかねますのでご了承下さい。特に申込まれた方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席いただいても結構です。

<振込先> みずほ銀行 新橋支店(130)普通口座 796799

 ※第二東京弁護士会所属の方へ
  当センターは、第二東京弁護士会継続研修の外部団体として認定を受けており、本セミナーの受講につき3単位が認められます。

 


● お問い合せ

一般財団法人ソフトウェア情報センター ADRセミナー係
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-4東都ビル Tel 03-3437-3071  Fax 03-3437-3398
Web Site http://www.softic.or.jp/  メールアドレス 2011-2@softic.or.jp

 

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