WIPOは電子商取引に多大の関心を寄せており、1999年9月電子商取引と知的財産権に関する国際会議を開催した。その結果として10項目にわたる「Digital Agenda」を公表した。電子商取引は取引の対象である情報そのものが、電子的に配布される。このことは知的財産権の重要分野である著作権にも深く関係するが、知的財産権は属地的に規定される。このことは電子的に世界に瞬時に配布されることとの関係で難しい問題を発生させる。
これらに対するWIPOの視点としては下記のものがあり、一定の成果を上げてきた。
これに加え、現在検討されている問題として下記のものがある。
さらに、現在特にホットになっているドメインネームの問題については、WIPOで検討の結果、四つのレコメンデーションを出した。1)新しい登録制度の導入、2)トップレベルドメインに関する統一紛争解決制度、3)有名商標の権利者による他者の登録の排除、4)新しいトップレベルドメインの追加、である。
さらにこれらの検討については、業際・学際的な検討、検討の速度、国際的協調と情報の共有を強調したい。