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(財)ソフトウェア情報センター ![]() |
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1.ソフトウェア紛争解決センターとは
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6.料金
2009.11.11改正(改正のご案内) |
| 1. ソフトウェア紛争解決センターとは |
| 財団法人ソフトウェア情報センターに設置されたソフトウェア紛争解決センター(以下「センター」という。)は、コンピュータソフトウェア紛争の「仲裁」又は「和解あっせん」を扱う、ソフトウェア専門の紛争解決機関です。 センターで扱う紛争は、主に企業の情報システム等コンピュータソフトウェア、デジタルコンテンツ及びデータベースに関する取引又は知的財産権に関する紛争です。例えば、情報システムの開発について成果物の機能的不具合、納期遅延による費用負担、保証範囲と保守の問題等に関する紛争、ソフトウェア等のライセンスに関する紛争及びソフトウェア等の著作権、特許等の知的財産権侵害等に関する紛争です。 |
| 2. 「仲裁」、「和解あっせん」 |
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○ 仲裁とは、裁判所に替わって、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて中立の第三者(仲裁人)に紛争の解決を委ね、その判断(仲裁判断)に服する紛争解決手段です。仲裁判断は裁判の確定判決と同一の効果をもちますので、裁判所から執行決定を得た後強制執行が可能です。また、仲裁判断について再度裁判所に訴えることはできません。 ○ 和解あっせんとは、中立の第三者(あっせん人)が、当事者の紛争解決のための自主的な合意形成を支援する手続です。一般的には、あっせん人から解決案(あっせん案)が提示され、この案に両当事者が同意することによって解決を図ることができます。効果は、民法上の和解契約としての効力にとどまります。 |
| 3. メリット |
| ○ 仲裁人又はあっせん人を当事者が選ぶことができます 裁判及び裁判所の調停とは異なって、ソフトウェア分野に詳しい仲裁人又はあっせん人を当事者自らが選ぶことができますので、当事者にとってより納得感の高い解決が期待できます。 当センターでは、実務経験が10年以上の弁護士、弁理士やソフトウェア技術関係者等を揃えた「仲裁人・あっせん人候補者名簿」を準備していますので、その中から選ぶこともできますし、当センターに人選をおまかせいただくこともできます。 ○ 非公開 当事者が紛争状態にあることを知られることなく、また、当事者や関係取引先等に関する秘密情報等を守りながら手続を進めることができます。 ○ 柔軟な手続と解決の迅速性 裁判の場合と比較して、より柔軟な手続によって、より短時間のうちに技術的争点の整理等を行うことができますので、その点において費用の節減が期待できます。さらに、当事者双方にとって、より将来を指向した解決が得られる可能性が期待できます。 |
| 4. 仲裁人・あっせん人候補者名簿 |
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弁護士
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弁理士
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学識経験者
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技術経験者
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| 5. 手続の流れ |
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◆ 申立
◆ 申立後の手続の開始 先ず、大きくは、事前に仲裁の合意がある場合とない場合とに分かれます。 |
| 6. 料 金 (2009年11月11日改正) |
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当センターによる仲裁又は和解あっせんによる解決のためには、(1)申立手数料、(2)期日手数料、(3)成立手数料及び(4)その他の費用が必要です。 |
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【別表(税抜き)】
(上記料金には、消費税は含まれていない。) 【申立手数料早見表(税抜き)】・・・申立額を基準
【成立手数料早見表(税抜き)】・・・両当事者の解決利益額を基準
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| 7. 手続規則集 |
| 各文書名をクリックしてください 仲裁及び和解あっせん事務規程 |
| 8. 書式集 |
| 各文書名をクリックしてください (1)仲裁 (2)和解あっせん |
| 9. 和解あっせん説明資料 |
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文書名をクリックしてください 和解あっせん説明資料(2009年11月11日改訂) |
| 10. ソフトウェア紛争の仲裁・和解あっせんドラマ |
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ソフトウェア紛争の仲裁・和解あっせんドラマ「Alternative
Dispute Resolution―あるソフト紛争の顛末―」の動画を下記サイトにてご覧いただけます。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/softseibi/index.html#05 |