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(財)ソフトウェア情報センター


法務省認証





1.ソフトウェア紛争解決センターとは
2. 「仲裁」、「和解あっせん」
3. メリット
4. 仲裁人・あっせん人候補者名簿
5. 手続の流れ

6.料金  2009.11.11改正(改正のご案内
7. 手続規則集
8.書式集
9. 和解あっせん説明資料
10. ソフトウェア紛争の仲裁・和解あっせんドラマ




【お問い合わせ】  TEL 03-3437-3071/FAX 03-3437-33908/E-mail kaiketsusoftic.or.jp
* E-mail はアドレスの@が全角になっています。半角に直してお送りください


1. ソフトウェア紛争解決センターとは
 財団法人ソフトウェア情報センターに設置されたソフトウェア紛争解決センター(以下「センター」という。)は、コンピュータソフトウェア紛争の「仲裁」又は「和解あっせん」を扱う、ソフトウェア専門の紛争解決機関です。
 センターで扱う紛争は、主に企業の情報システム等コンピュータソフトウェア、デジタルコンテンツ及びデータベースに関する取引又は知的財産権に関する紛争です。例えば、情報システムの開発について成果物の機能的不具合、納期遅延による費用負担、保証範囲と保守の問題等に関する紛争、ソフトウェア等のライセンスに関する紛争及びソフトウェア等の著作権、特許等の知的財産権侵害等に関する紛争です。

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2. 「仲裁」、「和解あっせん」

○ 仲裁とは、裁判所に替わって、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて中立の第三者(仲裁人)に紛争の解決を委ね、その判断(仲裁判断)に服する紛争解決手段です。仲裁判断は裁判の確定判決と同一の効果をもちますので、裁判所から執行決定を得た後強制執行が可能です。また、仲裁判断について再度裁判所に訴えることはできません。

○ 和解あっせんとは、中立の第三者(あっせん人)が、当事者の紛争解決のための自主的な合意形成を支援する手続です。一般的には、あっせん人から解決案(あっせん案)が提示され、この案に両当事者が同意することによって解決を図ることができます。効果は、民法上の和解契約としての効力にとどまります。

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3. メリット
 仲裁人又はあっせん人を当事者が選ぶことができます
  裁判及び裁判所の調停とは異なって、ソフトウェア分野に詳しい仲裁人又はあっせん人を当事者自らが選ぶことができますので、当事者にとってより納得感の高い解決が期待できます。
  当センターでは、実務経験が10年以上の弁護士、弁理士やソフトウェア技術関係者等を揃えた「仲裁人・あっせん人候補者名簿」を準備していますので、その中から選ぶこともできますし、当センターに人選をおまかせいただくこともできます。

○ 非公開

  当事者が紛争状態にあることを知られることなく、また、当事者や関係取引先等に関する秘密情報等を守りながら手続を進めることができます。
○ 柔軟な手続と解決の迅速性
  裁判の場合と比較して、より柔軟な手続によって、より短時間のうちに技術的争点の整理等を行うことができますので、その点において費用の節減が期待できます。さらに、当事者双方にとって、より将来を指向した解決が得られる可能性が期待できます。


4. 仲裁人・あっせん人候補者名簿

弁護士
弁理士
学識経験者
技術経験者
石田英遠
大澤恒夫
小川憲久
小倉秀夫
熊倉禎男
小松陽一郎
椙山敬士
龍村 全
田中 豊
平野高志
藤田康幸
松田政行
松本直樹
三木 茂
水谷直樹
美勢克彦
宮下佳之
吉田正夫
早稲田祐美子
上羽秀敏
牛久健司
鈴木正剛
谷 義一
土井健二
古谷栄男
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大野幸夫
金子宏直
小泉直樹
齊藤 博
道垣内正人
野村豊弘
松本恒雄
紋谷暢男
山本和彦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
神田 順
小牧秋男
小松純一
坂本享夫
関 哲朗
中村和恵
中村金四郎
永谷裕子
野々垣典男
平野尚也
福山秀雄
松本光太郎
村木克己
 
 
 
 
 




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5. 手続の流れ

◆ 申立

(1)受付時間
月曜から金曜の午前9時30分〜午前12時及び午後1時〜午後4時30分
● 祝日及び年の年末年始の休み(12月29日〜1月3日)を除く

(2)受付場所
財団法人ソフトウェア情報センター・ソフトウェア紛争解決センター 受付
〒105-0001東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 東都ビル4階
電話番号(03)3437-3071、ファクシミリ番号(03)3437-3398

(3)申立方法
当センター所定の「申立書」の他に、(会社の場合)商業登記簿謄本、(代理人によって手続を行う場合)委任状を提出していただくとともに、申立手数料(52,500円、税込)を現金にて納付していただきます。
  提出された申立書が、当センターで定める手続規則にしたがって適式であることを審査の上で受理されます。

◆ 申立後の手続の開始

先ず、大きくは、事前に仲裁の合意がある場合とない場合とに分かれます。
事前に仲裁合意がある場合は、仲裁合意書を提出し、当センターで定める「仲裁手続規則」に沿って仲裁手続が開始されます。
仲裁手続フロー
*事前に仲裁合意がない場合でも、先ず話し合いからスタートして手続を進めることができます。この場合、仲裁人予定者又はあっせん人を選任して和解手続として開始し、手続を進める過程で専門家の意見を聞いたうえで、和解による解決を目指すことも可能です。この手続の過程で当事者双方で仲裁合意が得られれば仲裁手続に移行することも可能です。
和解あっせん手続フロー

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6. 料 金 (2009年11月11日改正)

当センターによる仲裁又は和解あっせんによる解決のためには、(1)申立手数料、(2)期日手数料、(3)成立手数料及び(4)その他の費用が必要です。
(1)申立手数料・・・下表のとおり(申立人が当日又は申立日までに納付。税抜き)
(2)期日料金・・・・105,000円(税込み)
(3)成立手数料・・・下表のとおり(税抜き)
(4)その他の費用・・・会議室使用料(下表のとおり)ほか、仲裁人等の日当及び旅費、速記、通訳、翻訳、鑑定等の費用抜き)
* あっせん料金の計算例

【別表(税抜き)】

申立手数料
(第4条)
1件につき
5万円に、申立額に応じて下記計算式により算出した額を加えた額
・申立額が1,000万円までの部分:5万円
・申立額が1,000万円を超え,10億円までの部分:100万円迄ごとに3,000円
・申立額が10億円を超える部分:500万円迄ごとに10,000円
期日手数料
(第5条)
1当事者が1回につき 10万円
成立手数料
(第6条)
1件の紛争額(*1)に対する、1当事者の解決利益額(*2)につき(Aは解決利益額) 500万円以下 12万円
500万円超−1,500万円以下 12万円+(A−500万円)×0.025
1,500万円超−3,000万円以下 37万円+(A−1,500万円)×0.02
3,000万円超−5,000万円以下 67万円+(A−3,000万円)×0.015
5,000万円超−1億円以下 97万円+(A−5,000万円)×0.012
1億円超−10億円以下 157万円+(A−1億円)×0.0085
10億円超−50億円以下 922万円+(A−10億円)×0.002
50億円を超える場合 運営委員会が定める
解決利益額が不明な場合、1件につき800万円を解決利益額とみなす(第6条第2項)
*事案に応じて減額することができる。
会議室借料 1期日に使用する借料(3部屋)
9万円

(上記料金には、消費税は含まれていない。)
*1 紛争額とは、申立額から当初相手方が認めた金額を引いた額
*2 解決利益額とは、紛争額を基準に、申立人、相手方それぞれが解決額に対して得た利益の額
   申立人の解決利益額:解決額から当初相手方が認めた額を引いた額
   相手方の解決利益額:申立額から解決額を引いた額

【申立手数料早見表(税抜き)】・・・申立額を基準

申立額
申立手数料
500万円
10万円
1,500万円
11.5万円
3,000万円
16万円
5,000万円
22万円
7,000万円
28万円
10,000万円
37万円

【成立手数料早見表(税抜き)】・・・両当事者の解決利益額を基準
成立手数料には、仲裁人又はあっせん人の報酬が含まれます。

解決利益額
成立手数料
500万円
12万円
1,500万円
37万円
3,000万円
67万円
5,000万円
97万円
7,000万円
121万円
10,000万円
157万円

 

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7. 手続規則集
各文書名をクリックしてください

仲裁及び和解あっせん事務規程
仲裁手続規則
仲裁料金規則
和解あっせん手続規則
和解あっせん料金規則(2009年11月11日改正)
秘密管理規則

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8. 書式集
各文書名をクリックしてください

(1)仲裁
申立書(PDFWORD
答弁書(PDFWORD
委任状(PDFWORD

(2)和解あっせん
申立書(PDFWORD
回答書(PDFWORD
答弁書(PDFWORD
委任状(PDFWORD

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9. 和解あっせん説明資料

文書名をクリックしてください

和解あっせん説明資料(2009年11月11日改訂)

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10. ソフトウェア紛争の仲裁・和解あっせんドラマ
ソフトウェア紛争の仲裁・和解あっせんドラマ「Alternative Dispute Resolution―あるソフト紛争の顛末―」の動画を下記サイトにてご覧いただけます。
  http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/softseibi/index.html#05


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