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FAQ(よくある質問)
Q15:
申請
を受付してから登録までの期間はどのくらいかかりますか。
| Q2 |
ア イデアは著作権で保護されま すか。 |
| A2
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ア イデア、発明、ノウハウ、考 え方、方法、理論、考 案などは、著作権では保護できません。発明やアイデアは、特許や実用新案での保護になりますので、それらの登録については、特許庁または弁理士会へお問い合わせ下さい。 |
| Q3 |
著 作権では何が保護されます か。 |
| A3
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著 作権で保護されるのは、表現 そのものです。例えば、プログラム著作物の場合は、コン ピュータ言語で記述したプログラムそのもの(表現)は著作権で保護されますが、プログラムを作成するための考え方やアイデアは著作権では保護できません。 |
| Q4 |
著 作権を取りたいのですが、ど うすれば取れますか。 |
| A4
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著作権 は、著作物 を作った時点で作った人(法人・個人)に自然に発生する権利です。特許や実用新案と違い、著作権を取るための登録はありません。 注:プログラムの場合は、著作権法第15条第2項の規定により、契約、勤務規則に別段の定めがなけ れば、一般的には、社員が職務上作成したプログラムの著作者は、その法人等になります。 |
| Q8 |
創 作年月日というのは、どうい う日付のことですか。 |
| A8 |
創 作年月 日とは、プ ログラムが完成した日付のことです。開発を始めた日付ではありません。 注:創作年月日の登録では、創作日を証明する書面は添付する必要はありませんが、創作後6ヶ月以内に申請しなけれ ばならないと いう規定があります。 |
| Q10 |
プ ログラムの複製物は、マイク ロフィッシュでないと登録できないのでしょうか。 |
| A10 |
プ
ログラムの複製物
の媒体はJIS規格A6判マイクロフィッシュまたはCD-R、DVD-R(平成23年6月1日より)と決められています。CD-R、DVD-Rは、マイク
ロフィッシュと比較して長期保存の実績がありませんので、確実に長期間保管することをご希望の場合はマイクロフィッシュでの作成をお願いします。なお、マ
イクロフィッシュの場合は、専門の作成業者に作成を依頼して下さい。 注:マイクロフィシュの作成業者については、 (社) 日本画像情報 マネジメント協会にお問い合わせ下さい。 |
| Q11 |
登 録されたプログラム著作物の 複製物は閲覧できますか。 |
| A11 |
プ ログラムの複製物は閲覧でき ません。プログラムの複製物は、登録と同時に封 印し保管されますので、裁判所からの提出命令等がなければ、外部に出ることはありません。もちろん、一般に公開されたり、閲覧されたりすることはありませ ん。また、登録後は、たとえ申請者本人からの要請であっても閲覧や返却はできないことになっております。 |
| Q13 |
プ ログラム1本を登録するため にどの位の費用がかかりますか。 |
| A13 |
登
録手数料は、1件
に
つき
47,100円(平成17年6月1日より料金改正)です。これは、登録の種類やプログ
ラムの大きさに関係なく一律の金額です。それ以外に登録免許税がかかりますが、金額は登録の種類によって異なります(3,000円〜18,000円、
それ以外の場合もある)ので、詳しくは「プログラム登録の手引き」26ページの表をご覧下さい。 その他には、プログラムの複製物をマイクロフィッシュで作成する場合には、専門の作成業者に作成を依頼するため費用がかかります。目安としては、JIS規格A6判マイクロフィッシュの98こまフォーマット(プログラムリスト98ページ分が1枚 のマイクロフィッシュに入れられるという形式)で作成した場合で、1枚5,000円位の費用がかかります。作成費用の詳細は、マイク ロフィッシュ作成業者にお問い合わせ下さい。 な お、それ以外の費用(更 新料や保管 料等)は、かかりません。 注: マイクロフィシュの作 成業者につ いては、(社) 日本画像情報 マネジメント協会にお問い合わせ下さい。 |
| Q15 |
申 請を受付してから登録までの 期間はどのくらいかかりますか。 |
| A15 |
特 別なことがない限り、1週間 程度で登録になります。申請書類を郵送された場合は、10日経っても登録済通知書が届かない場合は、ご連絡下さい。 |
| Q16 |
代 理人になるには、特別な資格 が必要ですか。 |
| A16 |
正 式な委任状が添付されていれ ば、代理人の資格は問いません。 |
| Q17 |
プ ログラムの出力画面は、プロ グラム著作物として登録できますか。 |
| A17 |
画
面そのものは、プ
ロ
グラム著作
物ではありませんので、プログラム著作物としての登録は
できません。プログラム以外の著作物として、文化庁著
作権課への申請になりますので、下記にお問い合わせ下さい。 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号 文化庁長官官房著作権課 TEL:03-5253-4111(内線2849) |
| Q18 |
ホー ムページは、プログラム著 作物として登録できますか。 |
| A18 |
ホー
ムページの画面等をプ
ログラム著
作物として登録することはできませんが、HTMLで記述した部分については、プログラム著作物として
登録できます。画面等それ以外の著作物については、文
化庁著作権課への申請になりますので、下記にお問い合わせ下さい。 |
| Q21 |
ハー ド ウェア記述言語(HDL)で記述された著作物は、プログラム著作物として登録できますか。 |
A21
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ハー
ド
ウェア記述言語(HDL)で記述された著作物は、電子回路の設計情報であり、表現はプログラムと似ていますが、著作権法で定めるプログラムの定義(電子計
算機に対する指令を組み合わせたもの)には合致しませんので、プログラム著
作物として登録することはできません。従って、登録をお考えの場合は、文
化庁著作権課への申請になりますので、下記にお問い合わせ下さい。 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号 文化庁長官官房著作権課 TEL:03-5253-4111(内線2849) |
| Q22 |
申
請書類
に記載する文字の種類に制限はありますか。 |
| A22 |
使
用でき
る文字は、JISコードで表現できる文字に限られます。外国語を表記する場合は、アルファベット・カタカナ・JISコードで表現可能な漢字の
いずれかで表記をお願いします。 |
| Q23 |
有 限責任 事業組合(LLP)は、申請できますか。 |
| A23 |
で
きま
す。法人格を有しない団体であっても代表者又は管理人の定めがあれば、申請できます(著作権法第2条第6項参照)。代表者又は管理人の定めがないLLP
は、組合員全員の共同申請による申請が可能です。 手続きの詳細については、著作権登録部までお問い合わせ下さい。 |