よくあるご質問

A1
著作権法第2条の「プログラム」の定義では、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」とあります。コンピュータを動かすために指令の組合せとして表現したものがプログラム著作物ですから、具体的には、コンピュータ言語(FORTRAN、C、VBAその他)で記述したソースプログラムの部分(機械語に変換されたオブジェクトプログラムでも構わない)が、プログラム著作物として登録できます。
注: Excel等の場合は、マクロの部分や関数を使用している部分について、プログラム著作物として登録できます。

A2
アイデア、 発明、ノウハウ、考え方、方法、理論、考案などは、著作権では保護できません。発明やアイデアは、特許や実用新案での保護になりますので、それらの登録については、特許庁へお問い合わせ下さい。

A3
著作権で保護されるのは、表現そのものです。例えば、プログラム著作物の場合は、コンピュータ言語で記述したプログラムそのもの(表現)は著作権で保護されますが、プログラムを作成するための考え方やアイデアは著作権では保護できません。

A4
著作権は、著作物を作った時点で作った人(法人・個人)に自然に発生する権利です。特許や実用新案と違い、著作権を取るための登録はありません。
注:プログラムの場合は、著作権法第15条第2項の規定により、契約、勤務規則に別段の定めがなければ、一般的には、社員が職務上作成したプログラムの著作者は、その法人等になります。

A5
創作年月日の登録、 第一発行(公表)年月日の登録、実名の登録であれば、登録することにより、これらの事実が推定されることになり、訴訟になった時に立証が容易になるというメリットがあります。(著作権法第75条、第76条、第76条の2参照)
著作権の移転や質権の設定などがあった場合は、登録することにより、第三者対抗要件が得られます。(著作権法第77条参照)

A6
一般的に、プログラムの創作者(著作者)であれば、個人でも法人でも創作年月日の登録を申請することをお薦めしております。但し、創作年月日の登録の場合、プログラムが完成してから6ヶ月以内に申請していただかないと受付できませんのでご注意ください。
また、ある程度の数(50部程度)のプログラムが販売されていたり、WEB上で動くようなプログラムであれば、第一発行・第一公表年月日の登録が出来ます。
譲渡契約による著作権の移転があった場合には、著作権譲渡の登録も申請出来ます。
個別のご相談も承っておりますので、著作権登録部までお問い合わせください。

A7
バージョンアップを行った場合は、元のプログラムとは表現が異なりますので、登録する場合には新たな別のプログラムとして登録することになります。著作物の題号(プログラムのタイトル)を記入する欄に、 「○○○○プログラム Version○」というように、以前登録したプログラムと区別するために「Version○」等と記載することは可能です。なお、バージョンアップする度に登録する必要があるかどうかの判断は、申請者のご自由です。その都度登録している方もいらっしゃいますし、大規模なバージョンアップを行った時だけ登録している方もいらっしゃいます。

A8
創作年月日とは、プログラムが完成した日付のことです。開発を始めた日付ではありません。
注:創作年月日の登録では、創作日を証明する書面は添付する必要はありませんが、創作後6ヶ月以内に申請しなければならないという規定があります。

A9
創作してから6ヶ月を過ぎてしまった場合には、プログラムを登録することはできません。将来、そのプログラムをバージョンアップしてから6ヶ月以内に、創作年月日の登録を申請することをお薦めします。
注:そのプログラムを発行(公表)をしていれば、第一発行(公表)年月日の登録が申請できます。

A10
平成23年6月1日より、プログラムの複製物の媒体は電子媒体(CD-RまたはDVD-R)による申請が認められています。CD-R、DVD-Rの場合は、申請者自信で作成することができますが、マイクロフィッシュの場合は、専門の作成業者に作成を依頼して下さい。

A11
プログラムの複製物は閲覧できません。プログラムの複製物は、登録と同時に封印し保管されますので、裁判所からの提出命令等がなければ、外部に出ることはありません。もちろん、一般に公開されたり、閲覧されたりすることはありません。また、登録後は、たとえ申請者本人からの要請であっても閲覧や返却はできないことになっております。

A12
登録された内容について一番詳しくご覧になれるものとしては、登録事項記載書類(登録原簿の内容を記載した書類)があります。これは、どなたでもご覧になれる書類ですが、交付するための手数料(1通 2,400円)がかかります。
なお、登録の有無についてのお問い合わせは、お電話でも無料で検索して回答できますので、 著作権登録部までお問い合わせ下さい。

A13
登録手数料は、1件につき 47,100円です。これは、登録の種類やプログラムの大きさに関係なく一律の料金です。それ以外に登録免許税がかかりますが、金額は登録の種類によって異なります (3,000円~18,000円、 それ以外の場合もある)ので、詳しくは「プログラム登録の手引き」掲載の一覧表をご覧下さい。
なお、更新料や保管料は、かかりません。

A14
専用の振込用紙を使用して振り込みをした場合、三井住友銀行の本・支店間、みずほ銀行の本・支店間に限り、振込手数料がかからないというメリットがあります。振込手数料がかかってしまうことを承知の上で、銀行備え付けの振込用紙を使用して振り込んでいただいても結構です。また、ATMやインターネットからのお振り込みでも構いません。 いずれにしても、振り込みを証明する書面を「手数料納付書」に貼付して、申請をお願いします。
注:専用の振込用紙をご希望の場合は、返信用封筒(定形サイズの封筒に切手を貼付し、住所・氏名を明記したもの) を送っていただくか、著作権登録部までご連絡下さい。

A15
特別なことがない限り、1週間程度で登録になります。申請書類を郵送された場合は、10日経っても登録済通知書が届かない場合は、 ご連絡下さい。

A16
真正な委任状が添付されていれば、代理人の資格は問いません。

A17
画面そのものは、プログラム著作物ではありませんので、プログラム著作物としての登録はできません。プログラム以外の著作物については、文化庁著作権課にお問い合わせ下さい。
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁著作権課
TEL:03-5253-4111(内線2849)

A18
ホームページのレイアウトをプログラム著作物として登録することはできませんが、HTMLで記述した部分については、プログラム著作物として登録できます。プログラム以外の著作物については、文化庁著作権課にお問い合わせ下さい。
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁著作権課
TEL:03-5253-4111(内線2849)

A19
「プログラムの分類」と「分類コード」は、「プログラムの分類表」の中から一番近いと思われるものを1つだけ選んで記載して下さい。ぴったり当てはまるものがない場合は、一番近いと思われるもので結構です。また、複数の分類が当てはまる場合は、その中でも特に重要なものを1つだけ選んで記載して下さ い。なお、分類表の中の大分類(分類コード10000, 20000, 30000)を選んで記載していただいても結構です。

A20
登録に必要な添付資料に「著作物の明細書」という書類がありますが、そこにはプログラムの内容(機能概要)について記載していただく項目があります。その部分は、登録原簿に載りますので、ここで書かれた内容は「公知の事実」となると思われます。しかし、著作物の明細書の内容は200字~400字程度の機能概要ですから、特許出願内容が開示されることは考えにくく、問題にならないと思われます。特許出願をされる方は、出願内容をここで開示しないよう御注意下さい。

A21
使用できる文字は、JISコードで表現できる文字に限られます。外国語を表記する場合は、アルファベット・カタカナ・JISコードで 表現可能な漢字のいずれかで表記をお願いします。

A22
できます。法人格を有しない団体であっても代表者又は管理人の定めがあれば、申請できます (著作権法第2条第6項参照)。代表者又は管理人の定めがないLLPは、組合員全員の共同申請による申請が可能です。
手続きの詳細については、著作権登録部までお問い合わせ下さい。