費用

プログラム著作物の登録申請には、下記の費用がかかります。

1.登録手数料
 (平成17年6月1日改正)  

1件 47,100円 (銀行振込) 注:消費 税はかかりません。

登録手数料がかからない
場 合もあります。下記の一覧表をご覧下さい。

<振込先指定銀行>

銀 行 名
支 店 名
預 金 種 目
口 座 番 号
三井住友銀行
東京公務部
普通預金
899098
みずほ銀行
新橋支店
普通預金
797019

口座名:財団法人ソフトウェア情報センター登録口
     ザイ)ソフトウェアジョウホウセンタートウロクグチ



2.登録免許税  

申請書に収入印紙を貼付して下さい。
登録の種類によって金額は異なります。下記の
一覧表をご覧下さい。
金額が3万円を越える場合は金融機関からの現金納付になります。
登録免許税がかからない場合もあります。


3.プログラム著作物の複製物(マイクロフィッシュ)作成費用

プログラム著作物の登録では、そのプログラムを初めて登録する場合に、プログラムの
ソースリスト
(オ ブジェクトプログラムの場合はダンプリスト)を、マイクロフィッシュという媒体に
焼き付けたものを提出しなければなりません。
同 じプログラムについて2回目以降の登録を行う場合には、マイクロフィッシュは不要です。)
  
JIS規格A6判マイクロフィッシュ98こまフォーマット(※)で作成した場合、1枚 5,000円程度の
費用がかかります。
マイクロフィッシュ作成については、(社)日本画像情報マネジメ ント協会または作成業者
お問い合わせ下さい。

※A6判サイズのフィルムにプログラムリスト98ページ分を焼き付けられるというフォーマット

   
4.その他

送料・切手代等


プログラム著作物の登録手数料及び登録免許税一覧 (最 終改正:平成17年6月1日)

登録の種類 登録手数料 (※1)
登録免許税 (※2)
創作年月日の登録 47,100円 3,000円
第一発行(公表)年月日の登録 47,100円 3,000円
実名の登録 47,100円 9,000円
著作権譲渡の登録 47,100円 18,000円
質権設定の登録 47,100円 債権金額の1,000分の4
根質権設定の登録 47,100円 債権極度額の1,000分の4
(根)質権設定の登録(追加担保) 47,100円 1著作物につき 1,500円
(根)質権の抹消の登録 47,100円 1著作物につき 1,000円
(根)質権の変更の登録 47,100円 債権金額(債権極度額)の変更 の場合は
増加した金額の1,000分の4
金額以外の変更は1,000円
(根)質権の譲渡の登録 47,100円 1著作物につき 3,000円
信託の登録 47,100円 3,000円
変更の登録 なし
1著作物につき 1,000円
更正の登録 なし 1著作物につき 1,000円
抹消の登録 なし 1著作物につき 1,000円
嘱託(差押等) 内容によって異なる。
内容によって異なる。

※1 根拠法:「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」(以下「プロ特法」)第25条、同施行令第4条
   申請者が国の場合は、手数用はかからない。(「プロ特法」第26条)
   申請者が国立大学法人および大学共同利用機関法人の場合は、手数料はかからない。(国立大学法人法施行令第22条)
   申請者が「プロ特法」施行令第5条別表に掲げる独立行政法人の場合には、手数料はかからない。
   その他、特殊な場合もある。       

※2 根拠法:「登録免許税法」第2条別表第1の10「著作権の登録」
   申請者が国、国立大学法人、大学共同利用機関法人および地方公共団体等の登録免許税法第4条に該当する場合は非課税となる。
   申請者が独立行政法人の場合には課税の場合と非課税の場合がある。(法人によって異なる。)
   その他、特殊な場合もある。

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