プログラム著作物登録

 コンピュータ・プログラムは、プログラム著作物として、登録することができます。
 当財団は、「著作権法」および「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、昭和62年に文化庁から登録機関に指定され、プログラム著作物の登録を実施しています。
 また、登録内容について、登録事項記載書類の交付、公示、検索サービスなども行っています。     

【1.創作年月日の登録】 (著作権法第76条の2)

  • プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)を登録するものです。
  • 公表、未公表にかかわらず登録できます。 ただし、この登録を受けるためには、創作後6ケ月以内に申請しなければなりません。
  • 著作者のみ申請することができます。
  • 登録した年月日に創作があったものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。

【2.第一発行(公表)年月日の登録】 (著作権法第76条)

  • 発行(公表)された著作物について、その第一発行(公表)年月日を登録するものです。
  • 古いプログラムでも、販売や、公衆送信(あるいは送信可能化)されていれば登録できます。
  • 著作権者または無名、変名(ペンネーム等)で公表された著作物の発行者が申請できます。
  • 登録した年月日に第一発行(公表)されたものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。

【3.著作権の登録】 (著作権法第77条)

  • 著作権に関する権利の変動を登録するものです。
  • 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することはできません。
  • 登録権利者及び登録義務者が共同で申請します。ただし、登録義務者の承諾書が添付されているときは、登録権利者だけで単独申請できます。
  • 譲渡契約により著作権の移転があった場合や著作権を目的とする質権設定契約が行われた場合に、登録をすることによって第三者対抗要件が得られます。相続、会社の合併・分割といった一般承継による著作権の移転についても登録しなければ第三者に対抗することはできません(令和元年7月1日施行)。著作権登録制度の改正について

【4.実名の登録】 (著作権法第75条)

  • 無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録します。
  • 現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、実名の登録を受けることができます。
  • 著作者または著作者の遺言により指定された者が申請できます。
  • 実名が登録された者はその著作物の著作者と推定されます。著作者が個人の場合は、登録をすることによって、 保護期間が死後70年に延長されます。

【1. 準備】 

  • 登録の種類別に内容、条件、効果等を踏まえ、どの登録申請を行うか検討します。個別のご相談も承っております。  
  • 登録の種類にあった申請書類を作成します。作成後、メール(※)またはFAXで送っていただければチェックもいたします。 ※この際メールに添付するファイルは必ずPDF形式にしてお送り下さい。
  • 初めて登録する場合には、プログラムの複製物(CD-R、DVD-R)を準備します。

   
【2.申請】

  • 申請書類を郵送してください。
    ※郵送はレターパック、書留などの記録の残るものでお送り下さい。 
     郵送されてから10日以上経っても何の通知も届かないような場合はご連絡下さい。
  • 書類に不備がなければ受付します。


【3.登録】

  • 申請から登録までは約1週間です。登録完了後、登録済通知書をお送りします(※)。
     ※メール(PDF形式)または郵送をお選びいただけます。
  • 登録原簿の謄本として、登録事項記載書類(1通2,400円)を取得できます。
  • 創作年月日の登録、第一発行(公表)年月日の登録は、1月ごとにホームページで公示されます。
  • 実名の登録は、文化庁より公表されます。 

申請には概ね以下のものが必要になります。登録の種類によっては、この他にも必要なものもあります。
手続きの詳細は「プログラム登録の手引き」をご覧下さい。費用についての詳細は「費用」の欄をご欄下さい。

  1. 申請書
  2. 著作物の明細書※
  3. プログラム著作物の複製物(CD-R、DVD-R)※
  4. 登録手数料(銀行振込)
  5. 登録免許税(収入印紙)
  6. 切手を貼付した返信用封筒(登録済通知書の郵送を希望する場合のみ)

 ※2と3については、同じプログラムの2回目以降の登録には必要ありません。

申請書等の様式はこちらのページからダウンロードできます。

プログラム著作物の登録申請には、下記の費用がかかります。

【1.登録手数料】  

  •  1件 47,100円 (銀行振込) ※消費税はかかりません。
  • 一旦お振込された手数料は過誤納の場合を除き返金できません

<振込先指定銀行>

 銀行名  支店名 預金種目   口座番号
三井住友銀行  東京公務部 普通預金 899098
みずほ銀行 新橋支店 普通預金 797019

 

  • 口座名義:一般財団法人ソフトウェア情報センター登録口
          ザイ)ソフトウェアジョウホウセンタートウロクグチ
【2.登録免許税】
 
  • 申請書に収入印紙を貼付して下さい。
  • 登録の種類によって金額は異なります。詳細は「プログラム登録の手引き」をご覧下さい。
  • 金額が3万円を越える場合は金融機関からの現金納付になります。
【3.プログラム著作物の複製物の作成費用】
 
  • プログラム著作物の登録では、そのプログラムを初めて登録する場合には、プログラムの複製物の提出が必要です。
  • 複製物の媒体は、CD-R・DVD-Rになります。お手持ちのPC等で作成して下さい。
    詳細は、こちらです。
  • 同じプログラムについて2回目以降の登録を行う場合には複製物の提出は不要です。
【4.その他】
 
  • 送料・切手代等

登録内容の確認についてはこちらのページで詳しく説明しています。

創作年月日の登録、第一発行(公表)年月日の登録は、1月ごとにホームページで公示されます。

登録申請件数は1月ごとにホームページで更新しています。

よくあるご質問をこちらにまとめました。

お問合せ先:一般財団法人ソフトウェア情報センター  著作権登録部

      〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目16番11号 愛宕イーストビル14階
      TEL:03-3437-3071  FAX:03-3437-3398

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