付属機関 特許・技術情報センター

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[特許・技術情報センター発足の経緯]

(1)審査の運用指針及び審査基準の改訂
特許庁は、ソフトウェア技術の著しい進展に対応するため、コンピュータソフトウェア関連発明の審査の運用指針を改訂し、平成9年(1997)4月より新しい指針の運用を開始した。これにより、「プログラムを記録した記録媒体」等が特許の対象となることとなった。さらに、平成12年(2000)12月には、コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準を改訂し、ハードウェアとソフトウェアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウェアの創作は特許法上の「発明」に該当することとし、「媒体に記録されていなコンピュータプログラム」を「物の発明」として取り扱うこととした。また、併せて、ビジネス関連発明に関する記述も明確にされた。
そして、その後、ソフトウェア等情報財の特許保護強化とネットワーク取引の促進等を図るため、特許法等の一部が改正(プログラム等が特許法上の「物」に含まれることを明記)され、平成14年9月1日に施行された。

(2)データベース構築の必要性
コンピュータソフトウェア関連分野は技術開発のスピードが早いうえに、前述の審査の運用指針改訂に伴い、それまで特許と無関係と考えられていた、例えば、電子マネー、電子商取引等のビジネス関連分野に関する特許出願が増加することが予想された。
このような事情から、ソフトウェア関連発明(「ビジネス関連発明」を含む)に係る出願の審査については、特許文献を中心とした既存の先行技術文献調査システムでは十分に対応することができない面があった。
このため、特許庁では、業界等からの強い要望もあり、コンピュータソフトウェア関連分野の先行技術調査を充実させるため、平成9年度から、コンピュータソフトウェアマニュアル(頒布されているがその入手が比較的難しい)、単行本、雑誌、学会論文誌、企業技報等のビジネス関連文献を含む非特許文献を収録するコンピュータソフトウェアデータベース(以下、「CSDB」という。)を構築することとなった。
これにより、ソフトウェア関連発明に係る出願の審査にCSDBが用いられることで先行技術調査がより充実したものとなり、例えば、業界では周知である技術が先行技術文献として発見されないことにより特許されてしまうというようなケースも少なくなり、結果として、無用な特許無効審判事件や裁判事件の発生が抑制されるという効果が期待されている。

3)ソフトウェア特許情報センターの設置
特許庁が構築するCSDBに蓄積する電子化情報を作成するために、平成9年7月1日、(財)ソフトウェア情報センターにソフトウェア特許情報センター(略称、「PIC」、平成29年4月1日「特許・技術情報センター」に改称)がその付属機関として設置された。
ソフトウェア特許情報センターでは、CSDBに有用な非特許文献を収集し、収集した文献に対しては、検索キーであるコンピュータソフトウェアターム(CSターム)の付与、フリーワードの抽出、抄録の作成を行い、最終的に、それら文献の一次文献情報や解析情報等を電子化情報として作成し特許庁へ納品する業務を行っている。

[CSDB電子化情報作成事業]

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