事業概要

 当財団は、以下の事業を実施しております。

 ソフトウェア等の権利保護に関しては、著作権法、工業所有権法不正競争防止法、独占禁止法、民法、商法等の法令が関連しており、各種調査研究委員会を設置して調査研究を行っています。また、内外の学識経験者を集めて国際シンポジウムやセミナーを開催するとともに、海外の動向調査を行っております。さらに、こうした成果を調査研究報告書や出版書籍として提供したり、「SLN:SOFTIC LAW NEWS」の発行等による情報提供を行っております。

 ソフトウェアの開発、流通及び利用を促進するため、ソフトウェア・エスクロウ・エージェント業務の実施と制度の普及を実施しております。

 「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」第7条に基づき、文化庁長官から指定を受けた「指定登録機関」として、プログラムの著作物の登録事務を実施するとともに、本制度の普及に努めております。

プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
(指定の基準)
第七条  文化庁長官は、第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一  文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。
二  登録事務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三  一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  登録事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないものであること。
五  その指定をすることによつて登録事務の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

 「半導体集積回路の回路配置に関する法律」に基づき経済産業大臣より機関登録を受け、半導体集積回路の回路配置利用権の登録業務を実施しており、これを通じて半導体集積回路の開発を促進し産業・経済の健全な発展に寄与することに努めています。

 特許庁の審査・審判に利用されている、コンピュータソフトウェアデータベース(CSDB)に蓄積するために、マニュアル、単行本、雑誌、学会論文誌、企業技報、規格関連の技術仕様書等の非特許文献を収集し、検索キーを付与するとともに、それらの電子化情報を作成しています。

 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づく法務省の民間紛争解決事業者としての認証を取得し(平成20年7月28日 認証第18号)、企業間におけるソフトウェア、コンテンツ及びデータベースに関する取引及び知的財産権紛争について、和解あっせんサービスを提供しています。さらには、仲裁、中立評価及び単独判定の各制度が用意されています。

 上記のほか、収集した国内・海外のソフトウェアの法的保護に関する判例、参考文献や主要各国のソフトウェア市場に関する文献等の収集を行うとともに、ウェブサイトを通じてのSOFTICの事業、組織等の概要、各種催し物の案内、成果報告の概要、プログラム著作物に関する登録状況等に関する情報提供及び半導体集積回路の回路配置利用権の設定登録の公示や関連する情報提供を行っております。